不動産と税金(売主編)

 

昨日に引き続き新築戸建、中古戸建、中古マンション、土地などの不動産と売却にともなう税金に関して、今回は売主の生じる税金についてお伝えします。

 

不動産売却時に売主には基本、不動産譲渡所得税がかかります。

不動産譲渡所得税は、購入時から5年以下の売却の短期譲渡所得と5年以上の売却の長期譲渡所得税に分けられます。

不動産譲渡所得税は、短期も長期も不動産の売却金額から不動産の取得原価を差し引いた不動産の売却益に関して課税されます。

不動産の取得原価が不明な場合は、売却金額がほぼ取得原価とみなされてしまいます。ですから、不動産を取得された際の領収書などで取得原価が証明できるようにする必要があります。

もちろん、売却時、損をしていれば税金は課税されません。

利益が出ていれば、長期は概ね20%、短期は概ね40%課税されます。

また、住んでいる家など居住用の財産とみなされれば3,000万までの売却金額であれば、長期、短期を問わず非課税となり課税されません。

 

税金に関してもわからない事だらけで当然です。

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