不動産と税金(買主編)

 

新築建売戸建、中古戸建、中古マンション、土地などの不動産売買には税金が生じます。

買主、売主それぞれの税金が生じます。

 

今回は、買主に生じる税金についてお伝えします。

買主は、ひとつに固定資産税の納付義務があります。

固定資産税は、行政が決めた固定資産税を毎年1年に1回納付します。(分納が一般的です。)

固定資産税は、土地と建物がある場合にはそれぞれかかります。固定資産税は、物件によって税額が異なりますので詳しくは、直近の公課証明書を取得されるといいです。もちろん、固定資産税の納付書で問題ありません。

特に不動産の売買契約をされた場合は、固定資産税清算金と言う方法で清算します。詳しくは、税額、清算方法も含め仲介された不動産会社からご案内があります。

 

もうひとつは、不動産取得税の納付義務があります。

不動産取得税は、不動産を購入された時に1度だけ納付するものです。不動産取得税も物件によって税額が異なりますので、詳しくは仲介された不動産会社にお尋ね下さい。

納付時期は、不動産の売買決済後3~6ヶ月後に納付書が買主宛てに届きます。

税金に関してもお金の事ですから気になるところですね。

お気軽にハウスドゥ足利寿店にお尋ねください。

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