☆手付金ってなに?
新築建売戸建、中古戸建、土地などの不動産購入者にとっては不動産購入のhow toがわからない事が多いかと思います。
今日は、不動産購入に関して大切な「手付金」についてお話し致します。
「手付金」は、不動産の売買契約の際に買主から売主に支払われるお金です。
宅建業法では、売買価格の10%が上限とされております。
例えば、1,500万円の物件価格であれば、手付金の上限は150万円です。それ以上の支払いをすることはできません。
あくまでも上限が物件価格の10%で売主が承諾してくれれば10~30万でも可能です。但し、手付金0円では契約になりませんので予め現金をご用意ください。
また、手付金は内金ですから売買価格から手付金を引いた金額を残代金として決済時に支払う事になります。
まず契約時に手付金をお支払いして決済時に残代金をお支払いする2回に分けての支払いが一般的です。分割払いは出来ません。
万一、買主が売買契約後に買う事をやめた場合は、手付金は売主にペナルティとして没収されます。また、売主が売るのをやめた場合は、手付金を買主に返して手付金と同額をペナルティとして買主に支払う必要があります。いわゆる手付金倍返しです。
手付金解除も期日があり、契約時に仲介業者から説明があります。
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