☆不動産の売主の皆様へ ご存じですか?媒介契約について

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本日は、意外と知られていない「不動産の媒介契約」に関してお話し致します。

売主は、中古戸建住宅、中古マンション、土地などの不動産の売却のための査定はいろいろな不動産会社にされていることと思います。

この時点では、どこの不動産会社も査定書を作成して一生懸命に査定し、対応します。

売主は、売却をお願いする不動産会社を決めます。ここからがたいへん大切なお話になります。

不動産を売却する際は、売主と不動産会社との間で媒介契約を締結する必要があります。これは、宅建業法で定められていることです。

1.媒介契約は、契約期間は締結後3ヶ月です。3ヶ月で売却できなければ、売主は満了とするか更新するか選択が出来ます。

 

2.媒介契約は下記の通り3種類あります。

①専属専任媒介契約 1社の不動産会社に売却を全て一任する契約です。もし、売主が買い手を自己発見されても不動産会社を介して取引を行う必要があります。

②専任媒介契約 1社の不動産会社に売却を一任するのは、専属専任媒介契約と同じですが、知人や親戚など買い手を自己発見された場合は不動産会社を介して取引を行う必要はありません。但し、この際は不動産会社は契約等には一切関与しないこととなります。

③一般媒介契約 1社に限らず、複数の不動産会社と同条件でそれぞれ媒介を締結する契約です。

 

以上の事を売主にしっかりと説明もせず、媒介契約書も締結しないで物件に看板をつけて売却活動をしている不動産会社は少なくありません。

明らかに宅建業法違反です。

宅建業法で定められていることなので当たり前の事なのですが、売主はしっかりと見極められてご対応されて下さい。

不動産取引は、購入も売却もほとんどのお客様が初めての事でわからないことだらけです。

わからないこと、ご不安な事などがございましたら弊社にお気軽にご相談下さい。

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